2013年9月議会 質疑・反対討論(辞職勧告決議)

決議案第13号「佐藤基裕議員に人権感覚の欠如を反省し議員辞職を求める勧告決議」について反対討論を行います。

 

これまで、公平・公正に議決を行わなければならない議会として、訴訟継続中であり、不確実的要素を多分に残した事案に対し、決議することは躊躇せざるを得ないという理由から、同様の決議に反対をしてまいりました。

討論でも訴えておりましたように、訴訟が進行していく過程での新たな展開として、円満な和解が行われました。

和解に際し、相手方の女性は、「私と佐藤基裕議員との事件については、民事訴訟において裁判上の和解が円満に成立しましたので、私自身としては、宝塚市議会における佐藤議員に対する辞職勧告決議を希望するものではない」という意思を示しました。

そもそも、「差別を受けた」と主張していた方が、「差別をした」と言う理由で行われた辞職勧告を望まないというふうに変わられたということは、完全とは言わないまでも、佐藤議員の誠意を理解してくださったと考えることが出来ます。

このような問題が「されたと感じる側」の気持ちが重要視されるものであるならば、「差別をした」と断定する根拠を失ったことになります。

また、本人が相手方に対して、誠意を伝えるということが行わなければ、相手方の気持ちを変えることには至らないという、ごく当たり前のことを思い出せば、「反省をしていない」とは断言できないはずです。

女性が当時、心を痛めたということを、無かったことにしろと言うつもりはありませんが、相手に誠意を伝えて、円満に和解し、女性から辞職勧告を望まないと言ってもらい、これまでにその他、差別的な発言等をした事例も見当たらないということであれば、それを理解してもいいのではないでしょうか。

和解はしたが、反省はしていないという決議文に対し、和解という事実をもとに様々な視点から考えると、賛同しにくいものがあります。

訴訟以降の女性側の変化を考慮に入れれば、判断する材料も結果も、当時と何ら変わらない対応でいいのかと言う疑問はあります。

仮に、政策的な判断であるならば「ブレない」と言う評価を出来るでしょうが、当時、女性が心を痛めたとしても、その後、誠意をもって対応し、女性の理解を得られたと言うことに対しては、私は人として、寛容で柔軟であってもいいのではないかと思います。

確かに、差別と言うことはあってはならないものだと思います。そういう意図があったかどうかは別にして、それに関連して一人の女性の心が痛んだと言うことは、佐藤議員は、これからも重く受け止めるべきだと思います。決してこれで終わり、片付いたということではありません。

その上で、訴訟やそれ以降の対応など、この一連の事案をどう判断されるかは、選挙と言う形で審判を市民に委ねるべきだと考えます。

以上のことより、本決議案には反対いたします。